定款

第1章 総則

  (名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人埼玉県視覚障害者福祉協会と称する。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市に置く。

第2章 目的及び事業

 (目 的)
第3条 この法人は、視覚障害者の自立更生と社会参加の支援及び、生活と権利を守り、その生活の質の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)視覚障害者の福祉の増進に関する事業
    (2)視覚障害者への広報活動事業
    (3)視覚障害者生活向上支援事業
    (4)視覚障害者の外出を支援する従業者等養成研修事業
    (5)視覚障害者情報支援事業
    (6)視覚障害者の啓蒙啓発事業
    (7)視覚障害者のスポーツの振興に関する事業    
    (8)施術事業
    (9)関係諸団体との連絡調整及び協議に関する事業
    (10)福祉施設の貸館事業
    (11)その他前各号の事業を推進するために必要な事業
  2.前項各号の事業は、埼玉県内において行うものとする。

第3章 法人の構成員

  (法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する県内在住の視覚障害者及びその協力者並びに団体であって、次条の規定によりこの法人の構成員となった者をもって構成する。

  (構成員の資格の取得)
第6条 この法人の構成員となるには、別に定める基準により理事会が定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

  (構成員の種別)
第7条 この法人の構成員は次の2種とする。 
    (1)会員 前条の承認を得た個人をいう。
    (2)賛助会員 前条の承認を得た団体をいう。
  2.前項第1号の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という。)で規定する社員とする。

  (経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、この法人の構成員は毎年総会において別に定める入会金及び会費(以下、会費等という。)を支払う義務を負う。
  2.会費等の額、納入方法等は総会の決議を経て、会員、賛助会員の別に定める。

  (任意退会)
第9条 構成員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

  (資格の喪失)
第10条  構成員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)退会したとき。
    (2)成年後見又は保佐開始の審判を受けたとき。
    (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は構成員である団体が解散したとき。
    (4)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
    (5)総会員の同意があるとき。
    (6)除名されたとき。
  2.構成員は、資格を喪失しても未履行の義務は、これを免れることが できない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

  (除 名)
第11条  構成員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議においてこれを除名することができる。                 
    (1)この定款その他の規則に違反したとき。
    (2)この法人の事業を妨げ、名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
  2.前項の規定により構成員を除名しようとするときは、当該総会の日から一週間前までに書面をもって、その旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
  3.除名は、除名した構成員にその旨を通知しなければならない。

第4章 総 会

  (構 成)
第12条  総会は、すべての会員をもって構成する。
   2.この総会をもって法人法に定める社員総会とする。

  (権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
    (1)役員の選任及び解任
    (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (3)定款の変更
    (4)各種規程の策定および改廃
    (5)事業実施報告書及び収支決算書類並びに財産目録の承認
    (6)入会の基準及び会費等の額
    (7)構成員の除名
    (8)長期借入金並びに重大な財産の処分及び譲り受け
    (9)解散及び継続並びに残余財産の帰属の決定
    (10)合併の承認並びに事業全部の譲渡又は一部の譲渡
    (11)役員が総会に提出し、又は提出した資料を調査する者の選任
    (12)会員による招集の請求により招集された総会における法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
    (13)理事及び監事の報酬の額
    (14)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
  2.総会は、前項第10号又は第11号に揚げる事項を除き、あらかじめ総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。

  (開 催)
第14条  総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に招集し開催するほか、必要がある場合には臨時総会として開催する。
  2.この定時総会をもって、法人法第36条第1項定める定時社員総会とする。

  (招 集)
第15条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2.総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
  3.総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
    (1)総会の日時及び場所
    (2)総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員の報酬等、事業の全部譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
    (3)総会に出席しない会員が書面又は電子メールにより議決権を行使することができることとするときは、その旨、並びに総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
    (4)代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
  4.会長は、総会の日の1週間前までに、構成員に対し、前項各号に掲げる事項(次項により総会参考書類に記載した事項を除く。)を記載した書面又は電子メールにより、その通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電子メールによって議決権を行使できることとするときは2週間前までに通知を発しなければならない。
  5.総会に出席しない会員が書面又は電子メールで議決権を行使することができることとするときは、前項の通知には、法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
    (1)総会参考書類
    (2)議決権行使書面

  (議 長)
第16条 総会の議長は、総会において出席会員の中から選出する。

  (議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

  (議 決)
第18条  総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
  2.前項の規定にかかわらず、次の議決は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)構成員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散及び継続
    (5)法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除
    (6)事業の全部の譲渡
    (7)合併契約の承認
  3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

  (議決権の代理行使)
第19条  総会に出席しない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面をこの法人に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。

  (書面による議決権の行使)
第20条  総会に出席しない会員が書面又は電子メールで議決権を行使することができるとするときは、総会に出席しない会員は、第15条第5項に規定する議決権行使の書面又は電子メールをもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第18条に定める出席した会員の議決権の数に算入する。
  2.前項の書面の締め切りは、総会の日時の直前の業務時間の終了時とする。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2.会長及び議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

  (役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 8名以上11名以内
    (2)監事 1名以上2名以内
  2.理事のうち1名を会長とする。会長をもって法人法上の代表理事とする。
  3.会長を除く理事のうち、2名を副会長とし、この2名をもって法人法上の業務執行理事とする。

  (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2.会長、副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3.監事の選任に関する議案を総会に提出する場合は、監事の過半数の同意を受けなければならない。
  4.各理事について、理事のいずれか一名とその配偶者又は三親等内の親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  5.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  
  (資 格)
第24条 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  2.法人法第65条第1項に規定する者及び公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律〈以下、認定法という。〉第6条第1号に規定する者は、理事又は監事となることができない。
  
(理事の職務及び権限)
第25条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3.会長に事故があるときは、副会長のうち理事会で定めた順序で、その代表権の伴わない業務執行に係る職務を代行する。
  4.会長、副会長は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

  (監事の職務及び権限)
第26条 監事は次に掲げる職務を行う。
    (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
    (2)この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
    (3)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
    (4)理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
    (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
    (6)前号の規定による請求のあったその日から5日以内に、2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
    (7)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
    (8)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
    (9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

  (役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4.理事又は監事については、再任を妨げない。
  5.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
  
  (役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、その理事又は監事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (報酬等及び費用)
第29条 理事及び監事に対しての報酬等は、総会において別に定める規程に基づき、支給することができる。
  2.理事及び監事に対しての費用等は、総会において別に定める規程に基づき、その職務を執行するために要する費用を支払うことができる。

  (責任の免除)
第30条 この法人は、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって、免除することができる。

第6章 理事会

  (構 成)
第31条 この法人に理事会を置く。
  2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

  (権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
    (1)この法人の業務の執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)会長、副会長の選定並びに解職
    (4)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
  2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    (1)重要な使用人の選任及び解任
    (2)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
    (3)法人法の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令に定める体制の整備
    (4)法人法第114条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除

  (種類及び開催)
第33条  理事会は、定期理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2.定期理事会は、年6回開催する。
  3.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき。
    (2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3)前号の規定による請求があった場合、その請求のあった日から5日以内に、請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。
    (4)第26条第1項第5号の規定により、監事から会長に対し、招集の請求があったとき、又は同条同項第6号の規定により監事が招集するとき。

  (招 集)
第34条 理事会は、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合又は第4号により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは第25条第3項による。
  2.会長は、前条第3項第2号又は同項第4号の規定による請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
  3.理事会を招集するものは、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して会議の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面又は電子メールをもって通知しなければならない。
  4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催できる。

  (決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2.前項の規定にかかわらず法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

  (議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

  (基本財産)
第37条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款別表で定めた財産を基本財産とする。

  (事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    
  (事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投 資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て総会に報告をする。これを変更する場合も同様とする。
  2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  3.第1項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始前までに行政庁に提出しなければならない。

  (事業報告及び決算)
第40条 会長は、毎事業年度経過後、3箇月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については、毎事業年度終了後3箇月以内に監事の監査を受けた上で定時総会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告書
    (2)各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
    (3)第1号、第2号の附属明細書
    (4)財産目録
    (5)構成員名簿
    (6)役員名簿
    (7)役員の報酬の支給の基準を記載した書類
    (8)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  2.前項各号に規定する書類は、当該事業年度経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
  3.貸借対照表は、総会承認後遅滞なく、公告しなければならない。
  4.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告

  (公益目的取得財産残額の算定)
第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行 規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第40条第1項第8号の書類に記載するものとする。

  (会計の原則)
第42条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う ものとする。
  2.この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
  3.特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第8章 支部・委員会等の設置

  (支部の設置)
第43条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の承認により、区域ごとに支部を設置することができる。
  2.支部の運営については、別に理事会において定める。

  (委員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、委員会を設置することができる。
  2.委員会の設置並びに廃止については理事会の承認を要する。
  3.委員会の運営については、別に理事会において定める。

第9章 事務局

  (事務員)
第45条  この法人に事務局を設置し、必要な事務員を置く。
  2.事務員の任免及び監督については、理事会の承認を得て会長が当たる。 
  3.事務局の組織、内部の管理に必要な規則、その他については、理事会が定める。

第10章 定款の変更及び解散

  (定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

  (解 散)
第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散す
     る。

  (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  (残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  (合併等)
第50条 この法人は、総会の決議その他法令に定めるところにより、他の法人との合併又は事業の全部の譲渡を行うことができる。

第11章 公告の方法

  (公告の方法)
第51条 この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補 則

  (委 任)
第52条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。